大麻取締法

第一章 総則
第二章 免許
第三章 大麻取扱者
第四章 監督
第五章 雑則
第六章 罰則





第二章 免許
 

第五条
 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。


 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
  1. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  2. 禁錮以上の刑に処せられた者
  3. 成年被後見人、被保佐人又は未成年者

第六条
 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。


 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。

第七条
 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。


 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。

第八条
 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

第九条
 削除

第十条
 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。


 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


 都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。


 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。


 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。


 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。


 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。

第十一条
 削除