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第五条
大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 成年被後見人、被保佐人又は未成年者
第六条
都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。
2
前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第七条
都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2
前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
第八条
大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第九条
削除
第十条
大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
2
大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
4
大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5
大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
6
大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
7
大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。
第十一条
削除 |
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