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第十二条 削除
第十三条
大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。
第十四条
大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第十五条
大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 前年中の大麻草の作付面積
- 前年中に採取した大麻草の繊維の数量
第十六条
大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。
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前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
第十六条の二
大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
- 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日
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大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第十七条
大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量
- 前年中の大麻草の作付面積
- 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
- 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量
- 前年の末に所持した大麻の品名及び数量
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