麻薬及び
向精神薬取締法

第一章 総則
第二章 麻薬に関する取締り
第一節 免許
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第五節 雑則
第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出
第四章 監督
第五章 麻薬中毒者に対する措置等
第六章 雑則
第七章 罰則
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令





第六章 雑則

 

(都道府県の支弁)
第五十九条

 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  1. 第五十四条第一項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第五十六条第一項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行なう職務に直接要する費用
  2. 第五十八条の六第一項の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用
  3. 第五十八条の十七第一項の規定により負担する費用
  4. 第五十八条の十三第一項又は第二項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用
  5. 第五十八条の十八第一項の規定により設置する職員に要する費用

(国の負担)
第五十九条の二

 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
  1. 前条第一号の費用については、全額
  2. 前条第三号の費用については、その四分の三

(国の補助)
第五十九条の三

 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、次に掲げる費用について、その十分の五以内を補助することができる。
  1. 都道府県が支弁した第五十九条第五号の費用
  2. 都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用

(費用の徴収)
第五十九条の四

 都道府県知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部又は一部を徴収することができる。

(手数料)
第五十九条の五

 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  1. 麻薬輸入業者の免許を申請する者
  2. 麻薬輸出業者の免許を申請する者
  3. 麻薬製造業者の免許を申請する者
  4. 麻薬製剤業者の免許を申請する者
  5. 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
  6. 麻薬元卸売業者の免許を申請する者
  7. 向精神薬輸入業者の免許を申請する者
  8. 向精神薬輸出業者の免許を申請する者
  9. 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
  10. 向精神薬使用業者の免許を申請する者
  11. 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
  12. 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)の再交付を申請する者

(免許又は許可の条件)
第五十九条の六

 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。


 前項の条件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)
第六十条

 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる。

(犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)
第六十条の二

 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。


 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。


 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。


 第二項の規定により厚生労働大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。


 厚生労働大臣は、外国政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。

(証紙の代価)
第六十一条

 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、第三十条第一項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。

(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第六十二条

 同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合又は麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。


 同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。

(事務の区分)
第六十二条の二

 第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第六十二条の三

 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。


 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

(経過措置)
第六十二条の四

 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(実施命令)
第六十三条

 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。