麻薬及び
向精神薬取締法

第一章 総則
第二章 麻薬に関する取締り
第一節 免許
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録
第二節 禁止及び制限
第三節 取扱い
第四節 業務に関する記録及び届出
第五節 雑則
第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出
第四章 監督
第五章 麻薬中毒者に対する措置等
第六章 雑則
第七章 罰則
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令





第二章 麻薬に関する取締り
第三節 取扱い
 

(証紙による封かん)
第三十条

 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。


 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


 麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。


 前三項の規定は、第二十四条第十一項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない。

(容器及び被包の記載)
第三十一条

 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び左に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。但し、第二十四条第十一項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
  1. 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
  2. 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量
  3. その他厚生労働省令で定める事項

(譲受証及び譲渡証)
第三十二条

 麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十一項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。


 前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。


 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。

(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
第三十三条

 二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者一人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。


 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。


 麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

(保管)
第三十四条

 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。


 前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

(事故及び廃棄の届出)
第三十五条

 麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。


 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。


 都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

(免許が失効した場合等の措置)
第三十六条

 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。


 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項、第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項及び第二十八条第一項の規定を適用しない。


 前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に、第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。


 第一項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。