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麻薬及び
向精神薬取締法
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第二章 麻薬に関する取締り
第四節 業務に関する記録及び届出
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(帳簿)
第三十七条
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
- 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間、保存しなければならない。
第三十八条
麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
- 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2
麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第三十九条
麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2
麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。
3
麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。
第四十条
麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
- 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
2
麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
3
麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第三十九条第二項の規定による記載を含む。)の日から二年間、これを保存しなければならない。
(施用に関する記録)
第四十一条
麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録又は獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。
(麻薬輸入業者の届出)
第四十二条
麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及びその容器の数
- その期間中に輸入した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸入の年月日
- その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡しの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
(麻薬輸出業者の届出)
第四十三条
麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その期間中に輸出した麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに輸出の年月日
- その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲受けの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
第四十四条
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び数量
- その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量及び数
- その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数並びに譲渡し又は譲受けの年月日
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その他厚生労働省令で定める事項
(麻薬元卸売業者の届出)
第四十五条
麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
- 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数
(麻薬卸売業者の届出)
第四十六条
麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(麻薬小売業者の届出)
第四十七条
麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び数量
(麻薬管理者の届出)
第四十八条
麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
- その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
(麻薬研究者の届出)
第四十九条
麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 前年の十月一日に管理した麻薬の品名及び数量
- 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
- その年の九月三十日に管理した麻薬の品名及び数量
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