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麻薬及び
向精神薬取締法
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第三章 向精神薬に関する取締り
第一節 免許及び登録
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(免許)
第五十条
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
2
次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
- その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。
- イ 第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- ニ 成年被後見人
- ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- ヘ 麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
- ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからへまでのいずれかに該当する者があるもの
(免許の有効期間)
第五十条の二
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
(免許の失効)
第五十条の三
向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。
(準用)
第五十条の四
第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録)
第五十条の五
向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。
(登録の失効)
第五十条の六
向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。
(準用)
第五十条の七
第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読み替えは、政令で定める。
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