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(指定又は許可の条件)
第三十四条の二
この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
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前項の条件は、覚せい剤又は覚せい剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外)
第三十四条の三
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚せい剤又は覚せい剤原料を、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3
前項の規定により厚生労働大臣から覚せい剤又は覚せい剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
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厚生労働大臣は、外国政府から覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤若しくは覚せい剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。
(国又は都道府県の開設する覚せい剤施用機関の指定手続)
第三十五条
厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚せい剤施用機関の指定を行うことができる。
2
都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚せい剤施用機関の指定を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚せい剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。
(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)
第三十六条
国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関については左の各号に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚せい剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。
- 第九条第二項(診療廃止等の届出)の規定による届出
- 第十条第一項(指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納
- 第十一条第二項(再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納
- 第十二条第二項(名称変更の届出)の規定による届出
- 第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)の規定による報告
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国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関については、第二十四条第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)又は第三項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)の規定による覚せい剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。
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前項の場合には、第二十四条第五項(所持禁止の例外)及び第六項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規定を準用する。
(国の開設する覚せい剤施用機関の特例の委任)
第三十七条
この法律に定めるものの外、国の開設する覚せい剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
(手数料)
第三十八条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
- 覚せい剤製造業者の指定の申請をする者
- 覚せい剤原料輸入業者の指定の申請をする者
- 覚せい剤原料輸出業者の指定の申請をする者
- 覚せい剤原料製造業者の指定の申請をする者
- 覚せい剤製造業者、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者
(証紙の代価)
第三十九条
第二十一条第一項(製造した覚せい剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
(経由庁がある場合の期限の特例)
第四十条
この法律の規定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする届出、指定証の返納若しくは提出又は報告については、当該規定に定める期限内に都道府県知事に対して届出書、指定証又は報告書が提出されたときは、それらの行為は所定の期限内になされたものとする。
(事務の区分)
第四十条の二
第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚せい剤製造業者の報告)、第三十条(覚せい剤の施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚せい剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚せい剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚せい剤原料の廃棄)、第三十条の十四(覚せい剤原料の事故の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚せい剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(覚せい剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する覚せい剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚せい剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第四十条の三
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
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前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
(経過措置)
第四十条の四
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
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