覚せい剤取締法

第一章 総則
第二章 指定及び届出
第三章 禁止及び制限
第四章 取扱
第五章 業務に関する記録及び報告
第5章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱
第六章 監督
第七章 雑則
第八章 罰則
別表





第八章 罰則

(刑罰)
第四十一条

 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。


 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。


 前二項の未遂罪は、罰する。

第四十一条の二
 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。


 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。


 前二項の未遂罪は、罰する。

第四十一条の三
 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
  1. 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
  2. 第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
  3. 第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
  4. 第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者


 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。


 前二項の未遂罪は、罰する。

第四十一条の四
 次の各号の一に該当する者は、七年以下の懲役に処する。
  1. 第二十条第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規定に違反した者
  2. 第二十条第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
  3. 第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
  4. 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
  5. 第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者


 営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。


 第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

第四十一条の五
 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  1. 第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
  2. 第十五条第四項(製造の制限)の規定に違反した者
  3. 第二十条の二(広告の制限)の規定に違反した者
  4. 第三十条の三第一項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者


 前項第二号の未遂罪は、罰する。

第四十一条の六
 第四十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第四十一条の七
 第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第四十一条の八
 第四十一条から前条までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。


 前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第四十一条の九
 情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(覚せい剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第四十一条の十
 情を知つて、第四十一条の三第一項第三号若しくは第四号又は第二項(同条第一項第三号又は第四号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第四十一条の十一
 第四十一条の二の罪に当たる覚せい剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第四十一条の十二
 第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第四十一条の十三
 第三十条の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第四十二条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  1. 第五条第三項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
  2. 第十六条(覚せい剤施用機関の管理者)の規定に違反した者
  3. 第十八条第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
  4. 第十八条第四項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
  5. 第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を施さない覚せい剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
  6. 第二十二条(保管及び保管換)の規定に違反した者
  7. 第二十二条の二(廃棄)の規定に違反した者
  8. 第二十三条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  9. 第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  10. 第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の処分)若しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者
  11. 第二十八条第一項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
  12. 第二十九条(覚せい剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  13. 第三十条(覚せい剤施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  14. 第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第五条第三項の規定に違反した者
  15. 第三十条の六の二(輸出の際の表示)の規定に違反した者
  16. 第三十条の十第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
  17. 第三十条の十二 (保管)の規定に違反した者
  18. 第三十条の十三 (廃棄)の規定に違反した者
  19. 第三十条の十四(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  20. 第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  21. 第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
  22. 第三十条の十七第一項又は第二項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者

第四十二条の二
 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  1. 第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
  2. 第十八条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
  3. 第二十八条第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者
  4. 第三十条の四(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
  5. 第三十条の十第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
  6. 第三十条の十七第三項(帳簿の保存)の規定に違反した者
  7. 第三十一条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 第三十二条第一項又は第二項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(行政罰)
第四十三条

 次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。
  1. 第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する覚せい剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
  2. 第十一条第二項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
  3. 第十二条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
  4. 第二十条第四項(同条第六項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
  5. 第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第十条第一項又は第二項の規定に違反した者
  6. 第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者
  7. 第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者

(両罰規定)
第四十四条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第二項若しくは第三項、第四十一条の五、第四十二条若しくは第四十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。