覚せい剤取締法

第一章 総則
第二章 指定及び届出
第三章 禁止及び制限
第四章 取扱
第五章 業務に関する記録及び報告
第5章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱
第六章 監督
第七章 雑則
第八章 罰則
別表





別 表

  1. 1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1−フェニル−2−メチルアミノプロパノール−1として10%以下を含有する物を除く。
  2. 1−フェニル−1−クロロ−2−メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  3. 1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパノール−1、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパノール−1として10%以下を含有する物を除く。
  4. 1−フェニル−1−クロロ−2−ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  5. 1−フェニル−2−ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
  6. フェニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフェニル醋酸として10%以下を含有する物を除く。
  7. フェニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
  8. フェニルアセトン及びこれを含有する物
  9. 覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの